【成年後見制度】名前は聞くけど実は知らない?「勝手に決められる」は誤解です!正しい理念と仕組みを解説

【成年後見制度】名前は聞くけど実は知らない?「勝手に決められる」は誤解です!正しい理念と仕組みを解説

「親なきあと」の備えとして、必ず話題に上がる「成年後見制度」
名前はよく聞くけれど、「手続きが難しそう」「一度つけたらやめられない」といったネガティブな噂も耳にして、二の足を踏んでいる親御さんも多いのではないでしょうか。

今回は、制度の利用を検討する前に知っておくべき「本来の理念」と、見落としがちな「選任のルール」について解説します。

この記事は、スペシャルラーニングのSL27から抜粋して作成しています。

講師は、親なきあと相談室の主宰の渡部 伸(わたなべ しん)先生です。

誤解していませんか?制度の「3つの基本理念」

「後見人をつけると、何もかも後見人に決められてしまい、本人の自由がなくなる」
そう誤解している方がいますが、実はこの制度の理念は全く逆です。

動画では、以下の3つの基本理念が紹介されています。

1. 自己決定の尊重

後見人が勝手に決めるのではありません。「本人がどうしたいか」という意思を最大限に尊重し、それを実現するために支援します。

2. 残存能力の活用

判断能力が不十分だからといって、全てを取り上げるわけではありません。「自分でできること」は自分でやってもらい、できない部分だけを補います。生きがいややりがいを奪わないための配慮です。

3. ノーマライゼーション

障害があっても、地域社会の一員として当たり前に生活できる環境を作る。そのためのサポーターとして後見人が存在します。

つまり、理念としては「本人の権利と自由を守るための素晴らしい制度」なのです。

判断能力に合わせて選べる「3つの類型」

また、ひとくちに「成年後見制度(法定後見)」といっても、本人の判断能力の程度によって3つのランクに分かれています。

  1. 後見(こうけん):判断能力が全くない(常に支援が必要)
  2. 保佐(ほさ):判断能力が著しく不十分
  3. 補助(ほじょ):判断能力が不十分

重度の方であれば「後見」になりますが、ある程度ご自身で判断できる方であれば「保佐」や「補助」を選び、後見人が手出しできる範囲を限定することも可能です。

【注意】「親がなりたい」が通らないこともある

理念や仕組みは整っていますが、実際に利用する段階で「壁」になるのが家庭裁判所の存在です。

制度を利用するには、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
その際、「親である私が後見人になりたい」と希望を出すことは可能です。

しかし、最終的に誰を後見人にするかを決めるのは家庭裁判所です。
資産状況や親族関係によっては、親の希望が通らず、弁護士や司法書士などの「第三者(専門職後見人)」が選ばれることもあります。

「家族で守りたかったのに、知らない専門家が通帳を管理することになった」
という事態にならないよう、この仕組みは事前によく理解しておく必要があります。

まとめ:理念は正しい。でも現実は…?

動画の講師も「理念は非常に正しい。でも、後でいろいろ悪口も言います」と予告しているように、成年後見制度は「理念(理想)」と「運用(現実)」の間にギャップがあるのも事実です。

大切なお子さんの権利を守るために、制度の良い面だけでなく、注意点もしっかり把握しておきましょう。

障害福祉の研修動画サービス「スペシャルラーニング」では、

  • 成年後見制度のメリット・デメリットの徹底比較
  • 「法定後見」と「任意後見」の使い分け
  • 専門職後見人がついた時のトラブル事例

など、教科書的な説明だけでなく、現場の実情に即したディープな知識を動画で配信しています。
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