【障害者総合支援法】「生活介護」とは?対象となる区分やサービス内容、最近の「働く」トレンドまで解説
【障害者総合支援法】「生活介護」とは?対象となる区分やサービス内容、最近の「働く」トレンドまで解説
障害福祉サービスの中で、最もポピュラーな日中活動の場である「生活介護」。
名前は聞いたことがあっても、「就労継続支援B型」や「地域活動支援センター」と何が違うのか、正確に説明できますか?
イメージとしては、高齢者介護における「デイサービス(通所介護)」の障害者版と考えると分かりやすいでしょう。
今回は、生活介護を利用するための条件(障害支援区分)や、具体的なサービス内容、そして近年変化しつつある「活動のあり方」について解説します。
この記事は、スペシャルラーニングのSL42から抜粋して作成しています。
講師は、全国手をつなぐ育成会連合会 常務理事 兼 事務局長の又村あおい(またむら あおい)先生です。

生活介護とは?対象は「区分3以上」の方
生活介護は、障害者総合支援法に基づく「介護給付」の一つで、常に介護を必要とする方が、日中事業所に通って利用するサービスです。
ベテランの方には、かつての「通所更生施設」と言った方が馴染みがあるかもしれません。
利用条件:障害支援区分「3」以上
誰でも利用できるわけではなく、障害の重さを示す「障害支援区分(レベル1〜6)」によって利用要件が決まっています。
- 原則:障害支援区分 3以上
- 50歳以上の方:障害支援区分 2以上
区分は1〜6まであり、数字が大きいほど支援の必要度が高くなります。「3以上」ということは、中度から重度の障害のある方が主な対象となります。
どんなことをするの?具体的なサービス内容
では、事業所では一日どのようなことをして過ごすのでしょうか。
多くの事業所では「送迎サービス」があり、自宅から通所して以下のサービスを受けます。
- 身体介護
- 入浴、排泄、食事の介助など、日常生活上の支援。
- 日中活動
- 創作活動(アートなど)、機能訓練(リハビリ)、レクリエーション、地域との交流行事など。
- 相談・助言
- 生活上の悩み相談や健康管理。
重度の障害がある方にとって、自宅以外でリラックスして過ごし、社会とつながるための重要な「居場所」となっています。

義務ではないけれど…増えている「生活介護での仕事」
生活介護の特徴として、就労系サービス(A型・B型)とは異なり、「生産活動(仕事)」は義務付けられていません。
そのため、これまではレクリエーションやケア中心の「ゆったり過ごす」事業所が主流でした。
重度でも「働ける」事業所が増加中
しかし最近では、「重度の障害があっても、役割を持って働きたい」というニーズに応え、積極的に作業を取り入れる事業所が増えています。
- 軽作業やアート活動を通して、製品を作る。
- 売上を利用者に「工賃」として還元する。
このように、生活介護でありながら、就労継続支援B型に匹敵するような活動を行っているところもあります。
一口に「生活介護」と言っても、「ケア重視型」なのか「活動・就労重視型」なのか、事業所によってタイプが全く異なることは覚えておきましょう。
まとめ:多様化する生活介護には「幅広いスキル」が必要
生活介護は、単に「お世話(身体介護)」をするだけの場所ではありません。
利用者様が楽しみ、役割を感じられるような「活動プログラム」を提供する場へと進化しています。
職員には、入浴や排泄の介助スキルだけでなく、「重度の方でも参加できる作業の工夫」や「余暇活動の企画力」が求められます。
障害福祉の研修動画サービス「スペシャルラーニング」では、
- 重度障害者の身体介助の基本(移乗・入浴など)
- 生活介護における「活動プログラム」の事例
- 工賃向上につながる作業支援のポイント
など、多様化する生活介護の現場で役立つ実践的な動画を配信しています。
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