【障害者総合支援法】「自立訓練」とは?就労への第一歩となる「機能訓練」と「生活訓練」の違いと役割
障害者総合支援法に基づく「訓練等給付」の中に、「自立訓練」というサービスがあります。
名前の通り「自立するための訓練」ですが、具体的に何を練習する場所なのか、就労移行支援とどう違うのか、混同されやすいサービスでもあります。
実はこの自立訓練、「いきなり働くのは不安だけれど、将来は就職したい」と考えている方にとって、非常に重要な「最初のステップ(土台作り)」となるサービスです。
今回は、自立訓練の位置づけと、2つの種類(機能訓練・生活訓練)の違いについて解説します。
この記事は、スペシャルラーニングのSL42から抜粋して作成しています。
講師は、全国手をつなぐ育成会連合会 常務理事 兼 事務局長の又村あおい(またむら あおい)先生です。

就労へのロードマップ:自立訓練は「土台作り」
障害福祉の通所サービスは、バラバラに存在するのではなく、「就労に向けた一連の流れ(フロー)」として設計されています。
多くのケースでは、以下のようなステップを踏みます。
- 自立訓練:まずは地域で安定して暮らすための「生活力・体力」をつける。
- 就労移行支援:就職に向けた「職業スキル(ジョブトレーニング)」を学ぶ。
- 一般就労:企業へ就職する。
- 就労定着支援:職場で長く働き続けられるようサポートを受ける。
もちろん自立訓練だけで終了する方もいますが、「就労移行支援(仕事の練習)」へ進むための準備期間として、この自立訓練(生活の練習)を活用するのは非常に有効な選択肢です。

「機能訓練」と「生活訓練」の違い
自立訓練には、対象となる障害や目的に応じて大きく2つの種類があります。
1. 自立訓練(機能訓練)
- 主な対象:身体障害(肢体不自由)のある方。
- 目的:身体機能の向上、リハビリテーション。
- 活用シーン:
- 病院での入院リハビリを終えて自宅に戻ったが、もう少しトレーニングを続けたい。
- 「一人で路線バスに乗って出かけたい」「家の中をスムーズに動きたい」といった身体的な自立を目指す場合。
2. 自立訓練(生活訓練)
- 主な対象:知的障害、発達障害、精神障害のある方。
- 目的:自分の生活をコントロールする力の習得。
- 活用シーン:
- 金銭管理ができるようになりたい。
- 他者とのコミュニケーションをスムーズにしたい。
- 昼夜逆転を直し、朝起きて夜寝る「生活リズム」を整えたい。
また、生活訓練には通所だけでなく、「宿泊型自立訓練」というタイプもあります。期間限定で施設に入所(宿泊)し、家事などを集中的にトレーニングして一人暮らしなどを目指すものです。
利用期間のルール(標準2年)
自立訓練は、生活介護のようにずっと利用し続けるものではなく、期間の決まったサービスです。
- 標準利用期間:2年
- 延長:必要性が認められた場合、最大3年まで可能。
「2年以内にここまではできるようになろう」という明確なゴール設定ができるため、ダラダラ過ごすことなく、集中してスキルアップに取り組めるのが特徴です。
まとめ:適切な「助走期間」が、就労の成功率を高める
就労を目指す利用者様の中には、生活リズムやコミュニケーションに課題を抱えたまま就労移行支援へ進み、挫折してしまう方もいます。
焦らず、まずは「自立訓練(生活訓練)」でしっかりと生活の足腰(土台)を鍛えること。
それが結果として、その後の就職と定着の成功率を高めることにつながります。
障害福祉の研修動画サービス「スペシャルラーニング」では、
- 生活訓練における具体的な支援プログラムの作り方
- 身体障害のリハビリテーションの基礎知識
- 就労系サービスへのスムーズな移行支援
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支援の引き出しを増やし、利用者様に最適なキャリアパスを提案するために、ぜひご活用ください。
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