【就労継続支援A型・B型の違い】雇用契約や賃金はどう違う?「福祉的就労」の仕組みと利用ルール

【就労継続支援A型・B型の違い】雇用契約や賃金はどう違う?「福祉的就労」の仕組みと利用ルール

障害者総合支援法に基づく「訓練等給付」の中に、「福祉的就労」と呼ばれるカテゴリーがあります。
一般企業での就労が難しい方や、離職してサポートが必要な方が、支援を受けながら働くためのサービスです。

ここには「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」の2つがありますが、現場の新人スタッフや利用者様のご家族から「何が違うんですか?」と聞かれた際、正確に答えられていますか?

今回は、似て非なるこの2つのサービスの決定的な違いと、利用における細かいルールについて解説します。

この記事は、スペシャルラーニングのSL42から抜粋して作成しています。

講師は、全国手をつなぐ育成会連合会 常務理事 兼 事務局長の又村あおい(またむら あおい)先生です。

就労A型と就労B型の決定的な違いは「雇用契約」

就労A型と就労B型の最大の違いは、事業所と利用者様との間で「雇用契約を結ぶかどうか」です。

  • 就労A型:雇用契約 あり
  • 就労B型:雇用契約 なし

どちらも「福祉スタッフのサポートがある」点は同じですが、法的な立ち位置が全く異なります。

【就労A型】最低賃金保証と「定年」の壁

A型事業所は、雇用契約を結ぶため、「事実上の就職」と言えます。
労働基準法などの労働法規が適用されるため、当然ながら「最低賃金」が保証されます(多くは時給制)。

就労A型の特徴

  • 勤務時間:原則1日4時間以上など、しっかり働くことが求められます。
  • 利用対象:特別支援学校を卒業してすぐ利用することも可能です。
  • 注意点:雇用契約があるため、一般企業と同様に「定年」があります。そのため、高齢になってからA型を利用するのは難しいケースが多いです。

【就労B型】工賃の幅と「卒業直後のアセスメント」

一方、就労B型事業所は雇用契約を結びません。
そのため、支払われるお金は給料(賃金)ではなく、作業の成果報酬としての「工賃」と呼ばれます。

就労B型の特徴

  • 工賃額:最低賃金の適用がないため、事業所や作業内容によって大きく異なります(月5,000円〜3万円以上とピンキリです)。
  • 利用対象:A型や一般就労が困難な方が対象です。
  • 注意点:特別支援学校を卒業してすぐに就労B型を利用したい場合は、原則として「就労アセスメント」を受ける必要があります(※いきなりB型ではなく、就労移行支援などで能力評価を経てから利用するというルール)。

事業所は「作業内容と金額」を隠さず開示せよ

利用者様が事業所を選ぶ際、最も気にするのは「どんな作業をして、いくら貰えるのか(何時間働くのか)」です。

就労A型なら「最低賃金以上のどんな仕事か」、就労B型なら「工賃実績はいくらか」。
これらの情報は、利用者様とのミスマッチを防ぐために極めて重要です。

事業所側は、「来てからのお楽しみ」にするのではなく、Webサイトやパンフレットで積極的に情報を開示(見える化)し、事前の見学を促すことが、選ばれる事業所になるための必須条件です。

まとめ:制度の「細かいルール」まで知っていますか?

「就労A型は雇用あり、就労B型はなし」。ここまでは誰でも知っています。
しかし、プロの支援者であれば、もう一歩踏み込んだ知識が必要です。

  • 「就労A型には定年がある」
  • 「新卒で就労B型を使うにはアセスメントが必要」

こうした細かい規定を知っているかどうかが、利用者様の進路選択を左右します。

障害福祉の研修動画サービス「スペシャルラーニング」では、

  • 就労系サービスの法制度と最新トレンド
  • 就労A型・就労B型それぞれの運営基準と加算の仕組み
  • 利用者への分かりやすい説明スキルの向上

など、実務に直結する専門知識を動画で配信しています。
あやふやな知識を確実なものにするために。ぜひご活用ください。

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