【令和6年度報酬改定】身体拘束廃止未実施減算が「10%」へ厳格化!4つの必須要件と対策を解説

【令和6年度報酬改定】身体拘束廃止未実施減算が「10%」へ厳格化!4つの必須要件と対策を解説

厚生労働省より公表された「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定」。
多くの変更点がありますが、中でも事業所の経営にダイレクトに響くのが、「身体拘束廃止未実施減算」の厳格化です。

「うちは虐待防止委員会もやっているし、大丈夫」と思っていても、要件の細部を見落としていると、ある日突然巨額の減算を言い渡される可能性があります。

今回は、令和6年4月1日から適用された新しい減算ルールと、絶対に守らなければならない「4つの要件」について解説します。

この記事は、スペシャルラーニングのSL144から抜粋して作成しています。

講師は、元厚生労働省 障害福祉課・虐待防止専門官であり、日本社会事業大学 社会事業研究所 客員教授の曽根 直樹(そね なおき)先生です。

【衝撃】施設・居住系は「10%」の減算へ

これまでも、身体拘束適正化の措置を講じていない事業所に対する減算規定はありましたが、今回の改定でそのペナルティが大幅に強化されました。

【令和6年4月1日以降の減算幅】

  • 施設・居住系サービス(施設入所支援、グループホームなど)
    • 改定前:所定単位数の 2単位〜10% 減算
    • 改定後:所定単位数の 10% 減算
  • 訪問・通所系サービス(生活介護、就労継続支援など)
    • 改定後:所定単位数の 1% 減算

特に施設・居住系サービスにおいて、売上の1割がカットされるというのは、経営存続に関わる重大な事態です。もはや「努力目標」ではなく「必須の経営課題」として捉える必要があります。

減算を回避するための「4つの要件」をおさらい

では、具体的に何をしていれば減算されないのでしょうか。
すでに令和5年度から義務化されていますが、以下の「1から4の措置」のうち、1つでも満たしていない場合は減算の対象となります。

1. 記録の徹底

身体拘束等を行う場合には、以下の事項を詳細に記録しなければなりません。

  • 拘束の態様(方法)および時間
  • その際の利用者の心身の状況
  • 緊急やむを得ない理由(切迫性・非代替性・一時性)

「暴れたから抑えた」という簡単なメモだけでは不十分です。

2. 委員会の開催

身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を「定期的」に開催し、その結果を従業者に「周知徹底」する必要があります。
※開催頻度はサービス種別によりますが、多くの場合は年に1回以上(虐待防止委員会と一体的に行うことが多い)が求められます。

3. 指針の整備

「身体拘束等の適正化のための指針(マニュアル)」を作成し、整備しておく必要があります。

4. 研修の実施

従業者に対し、身体拘束等の適正化のための「研修」を定期的(年1回以上など)に実施しなければなりません。
※動画内のテキストでは重複していましたが、法令上の4つ目の要件は「研修」です。

「委員会」と「研修」は形骸化しやすい

4つの要件のうち、「記録」や「指針」は整備していても、「委員会」と「研修」がおろそかになっている事業所が少なくありません。

  • 「忙しくて全員集まる時間がない」
  • 「委員会をやったことにしているが、議事録がない」
  • 「研修といっても、何を教えればいいか分からない」

実地指導(監査)では、研修の実施記録や委員会の議事録の提示を必ず求められます。ここで実態がないと判断されれば、過去に遡って減算・返還を求められるリスクもあります。

まとめ:10%減算を防ぐには「仕組み化」が必要

「10%減算」という厳しいペナルティを回避するためには、現場の頑張りに頼るのではなく、「無理なく継続できる仕組み」を導入することが不可欠です。

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